『協う』2004年4月号 視角

女性・パートと年金
大脇 美保

 最近、 いろいろな雑誌で年金の記事をよく目にします。 「年金改革」 が進んでいるばかりではなく、 この不況の中、 年金は、 生活のよりどころとして比重が大きくなっているということもあるのではないでしょうか。
 昭和35年、 すべての国民が年金を受給できるようにと、 国民年金制度が導入されました。 この段階では、 被用者 (民間の会社員や公務員など) の配偶者 (多くは妻) については任意加入とされていましたが、 昭和60年に基礎年金制度が導入されて、 「3号被保険者制度」 が導入されました。 この 「3号被保険者制度」 により、 被用者 (「2号被保険者」 として、 保険料を使用者と本人が負担します) の配偶者については、 保険料を納めることなく老後の基礎年金を受給することができることになりました。 なお、 被用者の配偶者であっても、 年収が130万円以上ある場合には、 3号被保険者になれません (この基準の金額は年々変化しています)。
 この 「3号被保険者制度」 の導入により、 被用者の妻の年金は一定確保されるようになり、 昭和60年には遺族年金制度が拡充されました。 しかし、 これらの制度は、 「夫は外で稼ぎ、 妻は専業主婦か家計補助的な働き方」 というモデルを前提としているので、 様々な矛盾がでてきています。 例えば、 妻がパートなどで働いても、 年収が130万円を越えると自分で保険料を支払わなくてはならなくなるため、 年収を130万円以下に調整しようとする場合が多いという事例が多く認められます。 また、 使用者の方でも就労時間や賃金を調整したりする場合が多く、 さらに、 男女を含めた全体の労働条件の低下に繋がっているという指摘もされています。
 また、 不公平感も指摘されています。 学生も含め、 自営業者は 「1号被保険者」 として定額の保険料を支払わなくてはなりません。 学生、 自営業者の妻らからは、 「なぜ被用者の妻だけが保険料を納めなくてもよいのか」 という意見がでています。 さらに、 共働きの妻やシングルで働いている女性からは、 「私たちは自分で保険料を納めているのに、 なぜ被用者の妻だけが保険料免れ、 夫が死亡した場合に高額の遺族年金がもらえるのか」 という疑問もでています。
 さらに、 現在の制度は、 離婚した場合の調整のシステムが全くなく、 高齢の専業主婦の離婚の場合、 離婚後は月額6万円程度の老齢基礎年金しかもらえず、 生活が保障されないという欠点も存在します。
 以上のような矛盾を克服し、 多様な女性の働き方やライフスタイルに対応した個人の年金を実現するために、 今回の年金改革では、 以下の方向が打ち出されています。
■パート労働者への厚生年金の適用を拡大して、 「3号被保険者」 の縮小をする
 現在は、 パートやアルバイトであっても、 正社員の4分の3以上の労働時間 (概ね週30時間程度) であれば、 厚生年金に加入しなければならないとされています。 すなわち、 週30時間程度以上働く労働者は2号被保険者として保険料を負担しなければなりません。 今回の改正では、 この加入基準を週20時間または年収65万円以上とするという方向が打ち出されました。 これにより、 パートなどで働く現在の 「3号被保険者」 の割合を減らしていこうというわけです。 しかし、 このように加入基準の引き下げを図ると、 企業などの使用者も保険料を負担しなければならなくなるため、 強い抵抗があり、 結局猶予期間がおかれ、 実施は先送りされました。
■離婚時の年金分割の制度
 共働きも含め、 離婚後2年以内に夫婦が合意した場合に年金権の分割を認める方向です。 2007年4月から導入の予定で、 制度実施後の離婚に限定されます。
■夫婦間の年金分割の制度
 離婚しない場合であっても、 被用者である夫の納めた保険料を、 夫婦が共同して負担したとみなして、 夫婦それぞれの年金額を算定します。 これにより、 夫婦間の年金額の差は縮まります。 夫婦がともに65歳に達した場合に分割の効力を発生させることが基本です。 この制度については、 2008年4月から実施の予定です。
■遺族年金については、 現在の給付水準が維持されますが、 子どものいない若年の妻については有期の給付に限定するという方向です。
 現在の年金制度は、 以上のべたように、 多様なライフスタイルや働き方に対応しておらず、 非常に問題が多いものです。 今回の年金改革は、 この点については、 わずかながら前進というところですが、 パートの年金加入が先送りされた点は、 パート・正社員間の均等処遇の実現という観点からは非常に残念です。
  
おおわき みほ
 市民共同法律事務所 弁護士