第12回総会 資料
くらしと協同の研究所 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この研究所は、くらしと協同の研究所と称します。
(事務所)
第2条 研究所は、主たる事務所を京都市(中京区夷川通鳥丸東入西九軒町291せいきょう
会館)内に置きます。
なお、従たる事務所を理事会の議決を経て必要な地に置くことができます。
(目的)
第3条 研究所は、くらしに関する総合的な調査・研究、教育・学習、研修、助成等の諸事業
を行なうとともに、協同の事業に関連する問題の調査・研究、教育・学習、研修活動
を行い、協同の事業と活動がくらしの中で果たすことのできる役割を明らかにし、それ
を通じて生活の向上と安定に寄与することを目的とします。
(事業)
第4条 研究所は、前条の目的を達成するために、次の諸事業を行ないます。
1)くらしと協同の事業に関する調査・研究と研究会等の開催
2)くらしと協同の事業に関する国内・国外の文献・資料・情報の収集、管理とその
活用
3)くらしと協同の事業に関する教育・学習、講演、研修、交流等
4)国内外のくらしと協同の事業に関する調査・研究、教育・学習、研修、交流等に
対する助成
5)研究所の機関誌、資料等その他の刊行
6)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2.研究所は、前項の事業を主として西日本を対象におこないます。
なお、各地の研究所・研究組織とネットワークを結び前項の諸事業をおこないます。
第2章 会員および賛助会員
(会員)
第5条 研究所は、この研究所の設立の趣旨および第3条に定める目的に賛同して加入した会
員である個人会員と団体会員によって構成します。
2・研究所の目的に賛同し、これを援助する個人または団体を賛助会員とすることができ
ます。
(入会)
第6条 会員になろうとするものは、所定の入会申込書(個人用、団体用)を提出するととも
に、第34条に定める会費を納入し、かつ常任理事会の承認をうけるものとします。
2・賛助会員になろうとするものは、所定の入会申込書(個人用、団体用)を提出すると
ともに、第34条に定める賛助会員の会費を納入し、かつ常任理事会の承認をうけるも
のとします。
(会員の権利)
第7条 会員は、研究所の事業、運営に参加するとともに、研究所の施設を利用することなら
びに資料・刊行物等の配布を受けることができます。
2・賛助会員は、研究所の施設を利用することならびに資料・刊行物等の配布を受けるこ
とができます。
3・団体会員に対する資料・刊行物等の配布数量は、別に定める会費基準にもとづく会費
の口数等によるものとします。
(退会)
第8条 会員または賛助会員は、所定の退会届を常任理事会に提出して、任意に退会すること
ができます。
(資格の喪失)
第9条 会員または賛助会員が以下の条件に該当する場合は、退会届のあるなしにかかわらず
会員または賛助会員の資格を喪失するものとします。
1)死亡、もしくは失踪の宣告を受けたとき、または団体の消滅したとき
2)2年以上会費を滞納したとき
3)除名されたとき
(除名)
第10条 会員または賛助会員が研究所の名誉を傷つけ、または目的に反した行為をしたとき
は、理事会において出席理事(委任状出席を含む)の3分の2以上の議決にもとづ
いて除名することができます。その場合、理事会においてその会員に対し弁明の機会
を与えるものとします。
(拠出金品の不返還)
第11条 退会、資格喪失の場合もすでに納入した会費およびその他の拠出金品は、返還しな
いものとします。
第3章 役員
第12条 研究所に次の役員を置きます。
1)理事 20名以上30名以内
2)監事 2名以上5名以内
第13条 理事および監事は総会において選出します。
理事は互選により、理事長1名、専務理事1名、常任理事若干名を選出します。
(理事長、専務理事および常任理事等)
第14条 理事長は、研究所を代表し、業務を総理します。
2.専務理事は、理事長を補佐し、日常の業務を執行します。
3.常任理事は、この規約に定める事項を審議するとともに、理事長に事故あるとき
は、あらかじめ理事長が指名した順序で、その職務を代行します。
4.理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定します。
(監事の職務)
第15条 監事は、研究所の財産の状況および業務の執行状況を監査します。
(役員の任期)
第16条 研究所の役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとします。
欠員補充または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間
とします。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行ないます。
(解任)
第17条 役員が以下の条件の一つに該当するときは、理事会において出席理事(委任状出席
を含む)の3分の2以上の議決にもとづいて解任することができます。この場合、本
人が求めたときは、理事会において弁明の機会を与えるものとします。
1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき
2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第18条 役員は無給とします。ただし、常勤の場合、理事会の議決を経て有給とすることが
できます。
役員には、費用弁債するものとします。
第4章 会議
(理事会の召集等)
第19条 理事会は、理事長が必要と認めたとき招集します。
2.理事長は、理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請
求されたときは、臨時理事会を招集しなければなりません。
3.理事会の議長は、理事長が行ないます。
(理事会の議決事項と定足数)
第20条 理事会の議決事項は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項とします。
1)総会に提出する議案に関すること
2)総会の議決した事項で理事会の議決を要すること
4)会費基準、旅費規程および研究委員会要綱に関すること
5)理事長、専務理事、常任理事の互選
6)その他理事会が必要と認めた事項
2.理事会は、理事の過半数の出席によって成立するものとします。なお、委任状によ
る出席も、出席とします。
3.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところとします。
(常任理事会)
第21条 常任理事会は、理事長、専務理事、常任理事をもって構成します。常任理事会は、
理事会の委任をうけて研究所の重要事項を審議します。
2.常任理事会は、理事長または常任理事の要請によりそのつど開催するものとします。
3.常任理事会の議長は、理事長とします。
4.常任理事会は、次の事項を審議します。
1)理事会提出議案の作成に関すること
2)理事会議決事項の執行に関すること
3)その他理事会の議決を要しない日常業務にかんすること
(総会の招集)
第22条 通常総会を年1回開催するものとし、理事長が招集するものとします.
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集します。
3・理事長は、会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項をしめして総会の招集を請
求されたときは、その請求のあった日から60日以内に臨時総会を招集しなければな
りません。
4・総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所
を記載した書面をもって通知します。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、理事長とします。
2・前条3項の臨時総会の議長は、出席会員のなかから選任するものとします。
(総会の議決事項)
第24条 総会の議決事項は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項とします。
1)事業計画および収支予算についての事項
2)事業報告および収支決算についての事項
3)財産目録および貸借対照表についての事項
4)規約の設定、変更
5)解散および解散に伴う残余財産処分についての事項
6)その他研究所の業務に関する重要事項
(総会の定足数等)
第25条 会員は、各一個の議決権を有するものとします。
2・総会は会員の過半数の出席によって成立します。委任状による出席も出席とします。
3・総会の議事は、出席した会員の過半数でもって決し、可否同数のときは議長の決する
ところによるものとします。但し、第24条1項5号に定める解散は、出席した会員
の3分の2以上の多数で決するものとします。
第26条 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知するものとします。
(企画委員会)
第27条 研究所には、企画委員会を設けます。
2.企画委員会は、専務理事および団体会員と研究委員会からの推薦者で構成し、委員は
常任理事会が承認し、委員会は専務理事が主宰します。
3.企画委員会は、研究所の事業計画の原案を検討します。
(研究委員会)
第28条 研究所には、研究委員会を設けます。
2・研究委員会の長は、研究活動を分担する常任理事があたるものとし、研究委員長と称
3・研究委員会の会議、委員の構成等必要な規程を別に定めるものとします。
(議事録)
第29条 すべての会議については、議事録を作成し、議長および出席者代表2名以上が記名
押印の上、これを保存します。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第30条 研究所の資産は、次のとおりとします。
1)財産目録に記載された財産
2)会費
3)資産から生ずる収入
4)事業に伴う収入
5)寄付金品
6)その他の収入
(資産の管理)
第31条 研究所の資産は、理事長が管理します。
(経費の弁済)
第32条 研究所の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁します。
(事業計画および収支予算)
第33条 研究所の事業計画およびこれに伴う収支予算は理事長が編成し、理事会および総会
の議決を経るものとします。
(収支決算)
第34条 研究所の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および
財産増減事由書ならびに異動状況書とともに、監事の意見をつけ、理事会および総
会の承認を受けるものとします。
(会費)
第35条 研究所は、個人会員(賛助会員)および団体会員(賛助会員)の1口あたりの年会
費を次のとおりとします。なお、会費基準を別途定めます。
1)個人会員(賛助会員も同じ)1口月額500円(年額6千円)
2)団体会員(賛助会員も同じ)1口月額5千円(年額6万円)
(会計年度)
第36条 研究所の会計年度は、毎年3月21日に始まり、翌年3月20日に終了するものとし
ます。ただし、初年度については、設立の日よりはじまるものとします。
第6章 事務局
(設置等)
第37条 研究所にはの事務を処理するため、事務局を設置し、専務理事が統括します。
2・事務局には、事務局長および所要の事務局員を置きます。
3・事務局長、事務局員は理事長が任免します。
4・事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定
めるものとします。
(備え付け帳簿および書類)
第38条 事務所には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておくものとします。
1)くらしと協同の研究所の規約
2)会員(賛助会員)名簿および会員(賛助会員)の異動に関する書類
3)理事、監事および事務局員の名簿および履歴書
4)規約に定める機関の議事に関する書類
5)収入、支出に関する帳簿および証拠書類
6)資産、負債および正味財産の状況を示す書類
7)その他必要な帳簿および書類
第7章 補足
(委任)
第39条 この規約に定めるもののほか、研究所の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、
理事長が別にさだめるものとします。
付則 この規約は、くらしと協同の研究所の設立の日(1993年6月26日)から施行します。
1.この規約の改正は、第二回総会の日(1994年6月25日)から施行します。
2.この規約の改正は、第三回総会の日(1995年9月9日)から施行します。
3.この規約の改正は、第十回総会の日(2002年6月22日)から施行します。
くらしと協同の研究所会費基準
この研究所は、規約第34条の規定にもとづき、会員および賛助会員の会費基準を次のとおり定めます。
(団体会員の会費)
第1条 会員たる団体の会費は、年額を次の会費基準によるものとします。
(1)購買生協
前年度の年間供給高
10億円未満 1口 月額5千円(年額 6万円)
25億円未満 2口 1万円( 12万円)
50億円未満 4口 2万円( 24万円)
75億円未満 6口 3万円( 36万円)
100億円未満 8口 4万円( 48万円)
150億円未満 9口 4.5万円( 54万円)
200億円未満 10口 5万円( 60万円)
250億円未満 11口 5.5万円( 66万円)
300億円未満 12口 6万円( 72万円)
350億円未満 13口 6.5万円( 78万円)
400億円未満 14口 7万円( 84万円)
450億円未満 16口 8万円( 96万円)
500億円未満 18口 9万円( 108万円)
550億円未満 20口 10万円( 120万円)
600億円未満 25口 12.5万円( 150万円)
600億円以上 30口 15万円( 180万円)
(2)関西管内の府県連、事業連合、医療生協等
1口月額5千円(年額6万円)、1口以上の口数加入とします。
(3)生協以外の協同組合等
1口月額5千円(年額6万円)、1口以上の口数加入とします。
(団体賛助会員の会費)
第2条 賛助会員たる団体の会費は、年額を次の会費基準によるものとします。
(1)購買生協
前年度の年間供給高 50億円未満 1口 月額 5千円( 6万円)
100億円未満 2口 1万円( 12万円)
200億円未満 3口 1.5万円( 18万円)
300億円未満 4口 2万円( 24万円)
400億円未満 5口 2.5万円( 30万円)
500億円未満 6口 3万円( 36万円)
600億円未満 7口 3.5万円( 42万円)
700億円未満 8口 4万円( 48万円)
700億円以上 10口 5万円( 60万円)
(2)関西管内以外の府県連、事業連合、医療生協等
1口月額5千円(年額6万円)、1口以上の口数加入とします。
(3)全国連合会
第2条(1)賛助会員の購買生協の基準と同様とします。
(4)生協以外の協同組合等
第1条(3)正会員たる生協以外の協同組合等の基準と同様とします。
(5)株式会社等
1口月額5千円(年額6万円)、1口以上の口数加入とします。
(個人会員の会費)
第3条 会員たる個人の会費は、1口月額500円(年額6千円)とします。
なお、賛助会員たる個人の会費も同様とします。
(会費の納入)
第4条 会費の納入は年1回とし、毎年5月末日までに納入するものとします。
ただし、新規会員は、入会時に月割りで会費を納入するものとします。
(配布等の基準)
第5条 団体会員(賛助会員)がこの研究所の施設を利用することならびに資料・刊行物等の配布を受ける数量は、口数に準じるものとします。
(会費基準の改訂)
第6条 会費基準の改訂は、西暦の奇数年毎に行なうものとします。
付則 本基準は、1993年6月26日から施行します。
※「会費基準」は1995、96年度の改訂はおこなわないものとします。
※ 本基準は、2003年6月20日に一部改定しました。
くらしと協同の研究所 旅費規程I
(目的)
第1条 この規程は、くらしと協同の研究所規約第18条にもとづく研究所の役員(理事、監事)ならびに研究委員会委員、および研究委員会の認めたもの(特別委員会の委員等)が、理事会、常任理事会および研究委員会の認める会議ならびに調査研究等の本研究所の業務を遂行するために出張する場合の旅費交通費、宿泊費、食費、日当の支給についてさだめます。
(旅費交通費)
第2条 原則として、最短経路の公共交通機関(航空機を含む)を使用するものとし、使用交通機関の実費を別表にもとづいて支給します。
2.航空機を使用する場合は事前に事務局長の許可を得るものとします。
3.起点は自宅または勤務先からとします。
(宿泊)
第3条 宿泊を必要とする場合は、別表にもとづいて宿泊費を支給します。ただし、研究所事務局が宿泊を斡旋する場合には、宿泊料実費(朝食費を含む)を研究所の負担とします。
2.車(船、航空機)中泊にあたった場合も宿泊とみなし、寝台料金または宿泊費を支給します。
(食事)
第4条 別表にもとづいて、宿泊費に含まれない食費を支給します。ただし、研究所が食事を準備する場合には、食費は支給しないものとします。宿泊を伴わない場合で、第1条に規程する業務が正午、または夜間におよぶときは、食費を支給するか、または食事を準備するものとします。
(日当)
第5条 別表にもとづいて日当を支給します。ただし、業務が短期間で終了するような場合につては、拘束時間に応じて別表の1/2まで減額することができものとします。
なお、自主的な研究活動(常設研究会等)のための会議への出席や出張につては日当を支給しないものとします。
(支給額)
第6条 第2条、第3条、第4条、第5条の別表を次のようにさだめます。
旅
費 交 通 費 宿 泊 費
食 費 日当
料金実費(特急券、座席指定券ふくむ) 14000円を上限 昼 1000円 3000円
夜 1500円
(費用の精算)
第7条 この規程に関する費用の精算は、原則として1週間以内に領収書(および費用支出を認める証憑)を添えて研究所事務局に請求するものとします。
(仮払い)
第8条 業務に関わる必要経費は、事務局長の許可を得て仮払いをうけることができます。仮払いの金額は、原則として帰着後1週間以内に領収書(および証憑)を添えて精算するものとします。
(運用)
第9条 この規程の運用は、研究所の事務局長が決定するものとします。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、事務局長の発議にもとづいて理事会が審議し、理事会が承認したときは理事長が制定するものとします。
付則 この規程は、1994年4月7日より施行します。
くらしと協同の研究所研究委員会規程
(総則)
第1条 この規程は、くらしと協同の研究所規約第28条に定める研究委員会の目的と役割、
構成、委員の選任と任期、会議および運営委員会について定めます。
(目的)
第2条 研究委員会は、研究所の運営に主体的に参画し、研究所規約第3条に定める研究所の
目的の実現に貢献します。
(役割)
第3条 研究所規約第3条のさだめる研究所業務の具体化とその推進に参画します。
2. 研究委員会は、規約第27条にもとづき、常任理事会に企画委員候補を推薦します。
3. 研究委員会は、企画委員会に事業計画およびその具体化について提案を行います。
4. 研究委員会は、各研究会から研究活動や研究成果の報告を受けるととも、会員へも報
告を行います。
(構成)
第4条 研究委員会は、研究所の個人会員から選出された委員および規約第28条第2項にさ
だめる研究委員長で構成されるものとし、委員の総数は35名程度とします。
2.研究委員会は若干名の運営委員を選出します。
(委員の選任)
第5条 前条のうち個人会員から選出される委員は、個人会員から申告された委員候補者の中
から、理事会の議決によって選任されるものとします。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は1年間とし、再任を妨げないものとします。
2.選任された委員に欠員が生じたときは、そのつど第5条の選任方法によって委員を補
充するものとし、補充された委員の任期は、前任者の任期の残存期間とします。
(会議等)
第7条 研究委員会の会議の招集ならびに議長は研究委員長が行います。研究委員長に事故あ
るときは、運営委員が招集し、議長は出席した運営委員の中から研究委員の互選によ
って選出するものとします。
2.研究委員会の委員は研究委員長にたいして、研究委員会会議の招集を要請することが
できます。
3.研究委員会は、必要に応じて委員でない会員および非会員に委員会への出席を求める
ことができます。
4. 研究委員会の委員は、運営委員会および事務局から定期的に会議の報告および研究情
報の提供を受けます。また、研究所のホームページにプロフィール等を掲載すること
ができます。
(運営委員会)
第8条 運営委員会は運営委員と研究委員長で構成し、議長は研究委員長があたります。
2. 運営委員会は、おおむね月1回開催するものとし、本規程第3条に定める研究委員会
の役割を日常的に担います。
(委員の報酬等)
第9条 研究委員会委員は無給とします。ただし、旅費規定Iにもとづく旅費交通費、宿泊費、
食費および日当を支給します。
(事務局)
第10条 研究委員会の事務局は、規約第37条の規定する研究所事務局が担当します。
2.研究会ならびに特別委員会の事務局担当者については、それぞれの研究会・委員会
において選出し、研究委員会の承認をえるものとします。
(議事録)
第11条 研究委員会会議については、開催のつど議事録を作成し、研究委員に配布し、事務
局が保存します。
2.研究所の会員はいつでも議事録を閲覧することができます。
(規程の改正)
第12条 本規程の改正は、研究委員会の発議にもとづいて理事会が審議し、その承認をへて
制定するものとします。
付則 この規程は、2002年12月21日(2002年度第3回理事会の日)から施行します。
2.この規定の改正は、2003年4月26日(2002年度第4回理事会の日)から施行します。
くらしと協同の研究所
研究会等設置運営要綱
1.研究会は、個人会員の自主申告による自主研究会と常任理事会の議決をへて設置する特別研究会(又は研究プロジェクト)の2種類とします。
2.自主研究会は、個人会員の自主申告、自主組織化、自主運営を基本とし、その開設手続きと運営は次にさだめるところによります。
① 開設を希望する会員は代表者をさだめ、代表者が、研究課題、研究計画と期間、研究
会メンバー、必要と考えられる研究費の額等を記載した申請書を運営委員会に提出し
ます。また、開設にあたってメンバーを公募する場合は、その旨を申請書に記載しま
す。
② 運営委員会が申請書を審査し、開設を必要と認めるときはこれを常任理事会に提案し、
その承認によって開設が決定されるものとします。
③ 研究会の代表者は、毎年度末に1年間の研究会活動の報告を運営委員会に行います。
また、年度をまたがって研究会を継続する場合は、運営委員会の承認を必要とします。
④ 研究会が対外的な調査活動や発表を行うときは、あらかじめ運営委員会に報告し、承
認を得るものとします。
3.特別研究会は、常任理事会の議をへて設置されるものとし、その設置手続きと運営は次にさだめるところによります。
① 企画委員会は、規約第27条3項に定められた役割及び常任理事会の委嘱により、特別研究会の設置について検討し、提案します。設置の提案にあたっては、研究課題、期待する研究成果、研究期間、研究会メンバー、必要と考えられる研究費の額等を明らかにします。
② 理事および団体会員は、特別研究会の設置について発議・提案することが出来ます。発議・提案にあたっては、研究課題と期待する研究成果、研究期間等を示すことを基本とします。
③ 研究会メンバーの推薦は、企画委員会と運営委員会ならびに発議・提案者が行うものとし、各メンバーへの委嘱は理事長が行います。
④ 研究会の代表者は、委嘱内容に基づいて、あらためて研究計画を策定し実行するとともに、期間終了後すみやかに研究成果の報告を行います。また、研究期間が年度をまたがる場合は、年度末に研究活動の経過報告を行います。
なお、当初予定した研究期間を延長する場合は、終了予定日迄に常任理事会に報告
し、承認を得るものとします。
⑤ 研究会が対外的な調査活動や発表を行うときは、代表者はあらかじめ専務理事に報告し、承認を得るものとします。
4.研究会メンバーには研究所旅費規程Iにもとづいて、旅費交通費、宿泊費、食費を支給します。特別研究会のメンバーについては、専務理事の決裁にもとづき、旅費規程Iによる日当を支給することが出来ます。また、個別に報酬、謝礼等を必要とする場合も専務理事の決裁によるものとします。
5.この要綱は、企画委員会ならびに運営委員会の発議にもとづいて、理事会が審議し、理事
会が承認したときに改定するものとします。
6.この要綱は、2002年12月21日(2002年度第3回理事会の日)から施行します。
以上